(政令への委任)
第二十八条
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
旧失業保険法第三十七条の三第一項の短期離職者の数は、労働省令で定めるところにより、当該短期離職者の数に係る同項に規定する事業所に対応する新失業保険法第三十六条第一項に規定する事業に係る同項の短期離職者の数とみなす。
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。