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失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 第二十八条 (政令への委任)

昭和四十四年法律第八十五号法律
(政令への委任)

第二十八条

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

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同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(失業保険の特別保険料に関する経過措置)
附則

旧失業保険法第三十七条の三第一項の短期離職者の数は、労働省令で定めるところにより、当該短期離職者の数に係る同項に規定する事業所に対応する新失業保険法第三十六条第一項に規定する事業に係る同項の短期離職者の数とみなす。

(その他の経過措置の政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

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