(罰則に関する経過措置) 第四十三条 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる事項に関するこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 e-Gov法令検索で第四十三条を開く ↗