(従前の労災保険の保険料等に関する事務の所轄)
第十五条
整備法第十九条第一項の特別保険料及びこれに係る徴収金の徴収に関する事務は、都道府県労働局歳入徴収官が行う。
2整備法第二十六条の規定により従前の例によることとされる保険料、特別保険料その他の徴収金の徴収に関する事務は、都道府県労働局歳入徴収官が行う。
3整備法第三十四条の規定により従前の例によることとされる報奨金の交付の決定に関する事務は、旧労災保険法第三十四条の七第三項の労災保険事務組合であつた徴収法第三十三条第三項の労働保険事務組合の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働基準局長が行なう。