(従前の労災保険の保険料、保険給付等に関する経過措置)
第二十六条
この法律の施行前の期間に係る旧労災保険法の規定による保険料及び当該保険料に係る徴収金については、なお従前の例による。
2この法律の施行前に生じた事故に係る労災保険の保険給付及び当該保険給付に係る徴収金については、なお従前の例による。
3この法律の施行前に旧労災保険法第三十四条の三第一項又は第二項の規定により行なうこととなつた保険給付に係る特別保険料については、なお従前の例による。
この法律の施行前の期間に係る旧労災保険法の規定による保険料及び当該保険料に係る徴収金については、なお従前の例による。
2この法律の施行前に生じた事故に係る労災保険の保険給付及び当該保険給付に係る徴収金については、なお従前の例による。
3この法律の施行前に旧労災保険法第三十四条の三第一項又は第二項の規定により行なうこととなつた保険給付に係る特別保険料については、なお従前の例による。