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失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 第二十六条 (従前の労災保険の保険料、保険給付等に関する経過措置)

昭和四十四年法律第八十五号法律
(従前の労災保険の保険料、保険給付等に関する経過措置)

第二十六条

この法律の施行前の期間に係る旧労災保険法の規定による保険料及び当該保険料に係る徴収金については、なお従前の例による。

2この法律の施行前に生じた事故に係る労災保険の保険給付及び当該保険給付に係る徴収金については、なお従前の例による。

3この法律の施行前に旧労災保険法第三十四条の三第一項又は第二項の規定により行なうこととなつた保険給付に係る特別保険料については、なお従前の例による。

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