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失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う労働省令の整備等に関する省令 第十六条 (従前の失業保険の保険料等に関する事務の所轄)

昭和四十七年労働省令第九号府省令
(従前の失業保険の保険料等に関する事務の所轄)

第十六条

整備法第二十七条第二項の規定により従前の例によることとされる保険料及びこれに係る徴収金の徴収に関する事務は、都道府県歳入徴収官が行なう。

2整備法第三十二条の規定により従前の例によることとされる報奨金の交付の決定に関する事務は、旧失業保険法第三十八条の二十五第三項の失業保険事務組合であつた徴収法第三十三条第三項の労働保険事務組合の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事が行なう。

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