(申請書の提出の経由等) 第十四条 徴収法施行規則第七十八条第一項及び第八十条の規定は、第一条及び第三条第一項並びに雇用保険整備省令第十九条第十項において準用する徴収法施行規則附則第三条第一項の規定による申請書の提出について準用する。 e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗