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労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則 第十九条 (法第十二条第三項の労働保険料の額)

昭和四十七年労働省令第八号府省令
(法第十二条第三項の労働保険料の額)

第十九条

第十二条第三項に規定する連続する三保険年度の間における一般保険料の額(法第十二条第一項第一号の事業については、労災保険率(その率が同条第三項(法第十二条の二の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により引き上げ又は引き下げられたときは、その引き上げ又は引き下げられた率。以下この条において同じ。)に応ずる部分の額)から非業務災害率に応ずる部分の額を減じた額に第一種特別加入保険料の額から特別加入非業務災害率に応ずる部分の額を減じた額を加えた額は、当該連続する三保険年度の各保険年度の一般保険料に係る確定保険料の額(法第十二条第一項第一号の事業については、労災保険率に応ずる部分の額)から非業務災害率に応ずる部分の額を減じた額に第一種特別加入保険料に係る確定保険料の額から特別加入非業務災害率に応ずる部分の額を減じた額を加えた額の合算額とする。

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