第二十一条
船員法第一条第一項の船舶に含まれる総トン数三十トン未満の漁船の範囲を定める政令の一部を改正する政令(昭和四十五年政令第三百四十六号)附則第五項の規定により旧労災保険法第三十四条の十一第一号から第四号までに掲げる者に該当するとみなされた者であつて、整備法第二十一条第一項又は前条の規定により受けたものとみなされる新労災保険法の承認に係るものは、同法及び徴収法の適用については、新労災保険法第二十七条第一号から第四号までに該当する者とみなす。
船員法第一条第一項の船舶に含まれる総トン数三十トン未満の漁船の範囲を定める政令の一部を改正する政令(昭和四十五年政令第三百四十六号)附則第五項の規定により旧労災保険法第三十四条の十一第一号から第四号までに掲げる者に該当するとみなされた者であつて、整備法第二十一条第一項又は前条の規定により受けたものとみなされる新労災保険法の承認に係るものは、同法及び徴収法の適用については、新労災保険法第二十七条第一号から第四号までに該当する者とみなす。