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失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令 第二十条 (一人親方等の特別加入等に関する経過措置)

昭和四十七年政令第四十七号政令
(一人親方等の特別加入等に関する経過措置)

第二十条

徴収法の施行の際現に旧労災保険法第三十四条の十三第一項の承認を受けている団体は、徴収法の施行の日に、整備法第二条の規定による改正後の労働者災害補償保険法(以下「新労災保険法」という。)第二十九条第一項の承認を受けたものとみなす。

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