(一人親方等の特別加入等に関する経過措置)
第二十条
徴収法の施行の際現に旧労災保険法第三十四条の十三第一項の承認を受けている団体は、徴収法の施行の日に、整備法第二条の規定による改正後の労働者災害補償保険法(以下「新労災保険法」という。)第二十九条第一項の承認を受けたものとみなす。
徴収法の施行の際現に旧労災保険法第三十四条の十三第一項の承認を受けている団体は、徴収法の施行の日に、整備法第二条の規定による改正後の労働者災害補償保険法(以下「新労災保険法」という。)第二十九条第一項の承認を受けたものとみなす。