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失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 第十五条 (政令への委任)

昭和四十四年法律第八十五号法律
(政令への委任)

第十五条

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

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(継続事業の一括に関する経過措置)
附則

この法律の施行の際現に旧労災保険法第十一条の二の承認に係る二以上の事業が徴収法第九条の労働省令で定める要件に該当する場合には、この法律の施行の日に、当該二以上の事業について、同条の認可があつたものとみなす。この場合において、旧労災保険法第十一条の二の規定により政府が指定した一の事業は、徴収法第九条の規定により労働大臣が指定した一の事業とみなす。

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