(失業保険の特別保険料に関する経過措置) 第十一条 旧失業保険法第三十七条の三第一項に規定する事業所に係る同項の短期離職者の数は、すべて新失業保険法第三十六条第一項に規定する事業に係る同項の短期離職者の数とみなす。 e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗