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失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う労働省令の整備等に関する省令 第十条 (失業保険の特定賃金月額に係る被保険者についての賃金日額の特例に関する経過措置)

昭和四十七年労働省令第九号府省令
(失業保険の特定賃金月額に係る被保険者についての賃金日額の特例に関する経過措置)

第十条

整備法の施行の日以後に離職した者であつて旧失業保険法の規定による特定賃金月額に係るものに関する新失業保険法第十七条の二の規定の適用については、同条第一項に規定する最後の六箇月の全部又は一部の一箇月内に当該特定賃金月額に係る月の末日がある場合には、当該特定賃金月額を当該特定賃金月額に係る月(賃金の支払の基礎となつた日がなかつた月を除く。)の末日がある一箇月内にその者に支払われた賃金の総額とみなす。ただし、当該特定賃金月額に係る月のうち被保険者の資格の得喪のあつた月に係る同条の規定の適用については、当該月に係る特定賃金月額を三十で除して得た額に当該月内において被保険者が当該特定賃金月額に係る被保険者として雇用された期間の日数を乗じて得た額を当該期間内にその者に支払われた賃金の総額とみなす。

2前項の規定の適用を受ける者についての新失業保険法第十七条の二第二項の規定の適用については、当該特定賃金月額は、月、週その他一定の期間によつて定められた賃金の額とみなす。

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