(帳簿の備付けに関する暫定措置)
第十二条の二
労働保険事務組合のうちその主たる事務所の所在地を管轄する公共職業安定所長の定めるところにより雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第四条第一項に規定する被保険者に関する書類を保管する労働保険事務組合は、徴収法施行規則第六十八条の規定にかかわらず、当該保管する書類に係る被保険者が雇用される事業については、当分の間、同条第三号の帳簿を備えておくことを要しない。
労働保険事務組合のうちその主たる事務所の所在地を管轄する公共職業安定所長の定めるところにより雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第四条第一項に規定する被保険者に関する書類を保管する労働保険事務組合は、徴収法施行規則第六十八条の規定にかかわらず、当該保管する書類に係る被保険者が雇用される事業については、当分の間、同条第三号の帳簿を備えておくことを要しない。