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労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則 第六十四条 (委託等の届出)

昭和四十七年労働省令第八号府省令
(委託等の届出)

第六十四条

労働保険事務組合は、労働保険事務の処理の委託があつたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。

  1. 労働保険事務の処理を委託した事業主の氏名又は名称及び住所又は所在地
  2. 労働保険事務の処理を委託した事業主が行う事業の名称、当該事業の行われる場所、当該事業の概要、当該事業の種類及び当該事業に係る労働者数
  3. 労働保険事務組合の名称、所在地及び代表者の氏名
  4. 労働保険事務組合が処理を委託された労働保険事務の内容
  5. 労働保険事務の処理を委託された年月日

2労働保険事務組合は、労働保険事務の処理の委託の解除があつたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。

  1. 労働保険事務組合の名称、所在地及び代表者の氏名
  2. 労働保険事務の処理の委託を解除した事業主の氏名又は名称及び住所又は所在地
  3. 労働保険事務の処理の委託を解除した事業主が行う事業の労働保険番号、当該事業の名称及び当該事業の行われる場所
  4. 労働保険事務の処理の委託を解除された年月日
  5. 労働保険事務の処理の委託を解除された理由

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