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労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則 第六十三条 (認可の申請)

昭和四十七年労働省令第八号府省令
(認可の申請)

第六十三条

第三十三条第二項の認可を受けようとする事業主の団体又はその連合団体は、次に掲げる事項を記載した申請書をその主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。

  1. 事業主の団体又はその連合団体の名称、代表者の氏名、主たる事務所の所在地、当該事業主の団体又はその連合団体の設立年月日、事業の開始年月日及び事務職員の数
  2. 事業主の団体又はその連合団体が処理しようとする労働保険事務の内容
  3. 事業主の団体の構成員又はその連合団体を構成する団体の構成員である事業主の事業場の所在する区域及び当該事業主の数
  4. 事業主の団体又はその連合団体に労働保険事務を委託する事業主の見込数及びそのうち当該事業主の団体又はその連合団体を構成する事業主以外の事業主の見込数並びにその成立している保険関係ごとの内訳

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

  1. 定款、規約等団体又はその連合団体の目的、組織、運営等を明らかにする書類(団体が法人であるときは、登記事項証明書を含む。)
  2. 労働保険事務の処理の方法を明らかにする書類
  3. 最近の財産目録、貸借対照表及び損益計算書等資産の状況を明らかにする書類

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