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東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の厚生労働省関係規定の施行等に関する省令 第二十条 (雇用保険の基本手当の給付日数の延長の特例の対象者)

平成二十三年厚生労働省令第五十七号府省令
(雇用保険の基本手当の給付日数の延長の特例の対象者)

第二十条

第八十二条第一項の厚生労働省令で定める者は、雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)附則第十九条に規定する者とする。

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