(徴収法等を適用する場合の読替え) 第十七条 法第六十九条第二項の規定により同条第一項の規定による労働保険料の徴収について労働保険の保険料の徴収等に関する法律の規定を適用する場合における同法の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。 e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗