(特別遺族一時金の額) 第十六条 法第五十九条第四項の政令で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じて当該各号に掲げる額とする。一法第六十二条第一号の場合千二百万円二法第六十二条第二号の場合千二百万円から法第六十二条第二号に規定する特別遺族年金の額の合計額を控除した額 e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗