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石綿による健康被害の救済に関する法律施行令 第十六条 (特別遺族一時金の額)

平成十八年政令第三十七号政令
(特別遺族一時金の額)

第十六条

第五十九条第四項の政令で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じて当該各号に掲げる額とする。

  1. 第六十二条第一号の場合千二百万円
  2. 第六十二条第二号の場合千二百万円から法第六十二条第二号に規定する特別遺族年金の額の合計額を控除した額

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