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厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則 第五条 (法第六十九条第二項及び令第十七条の規定により読み替えて適用する徴収法における特別遺族年金の額の算定)

平成十八年厚生労働省令第三十九号府省令
(法第六十九条第二項及び令第十七条の規定により読み替えて適用する徴収法における特別遺族年金の額の算定)

第五条

第六十九条第二項の規定により読み替えて適用する徴収法第十二条第三項及び令第十七条の規定により読み替えて適用する徴収法第二十条第一項の厚生労働省令で定めるところにより算定する特別遺族年金(法第五十九条第二項の特別遺族年金をいう。以下同じ。)の額は、千二百万円とする。

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