第百五十条
第二条の表百四十八の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
- 一石綿による健康被害の救済に関する法律第五十九条第二項の特別遺族年金の各支払期月(同法第六十四条第二項において準用する労働者災害補償保険法第九条第三項ただし書の場合においては、当該月)の支払に関する事務当該特別遺族年金の受給権者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
- 二石綿による健康被害の救済に関する法律第五十九条第二項の特別遺族年金の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務当該請求を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
- 三厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則(平成十八年厚生労働省令第三十九号)第十六条の特別遺族年金の受給権者の届書に係る事実についての審査に関する事務当該届書を提出する者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報