第百四十九条
第二条の表百四十七の項で定める事務は、国会議員互助年金法を廃止する法律又は同法附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法による廃止前の国会議員互助年金法による年金である給付に係る申請、届出その他の行為(以下この条において「申請等」という。)に関する事務とし、同表百四十七の項で定める情報は、次に掲げる情報とする。
- 一当該申請等を行う者及び当該申請等に際し確認することとされている者に係る戸籍関係情報
- 二当該申請等に係る者に係る市町村民税に関する情報
- 三当該申請等に係る者に係る年金給付関係情報
- 四当該申請等に係る者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報