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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令 第六十条の二の二

平成二十六年内閣府・総務省令第五号府省令

第六十条の二の二

法別表百十七の三の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。

  1. 石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号)第四条第一項の医療費の支給に関する事務
  2. 石綿による健康被害の救済に関する法律第四条第二項の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
  3. 石綿による健康被害の救済に関する法律による石綿健康被害医療手帳に関する事務
  4. 石綿による健康被害の救済に関する法律第七条第一項若しくは第八条第一項の認定の更新の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
  5. 石綿による健康被害の救済に関する法律第九条の認定の取消しに関する事務
  6. 環境省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則(平成十八年環境省令第三号)第五条第一項の氏名等の変更の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
  7. 環境省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則第七条の死亡の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
  8. 環境省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則第十四条第一項の現況の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務

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