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石綿による健康被害の救済に関する法律 第九条 (認定の取消し)

平成十八年法律第四号法律
(認定の取消し)

第九条

機構は、被認定者の指定疾病が治ったと認めるときは、認定を取り消すものとする。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為並びに附則第五条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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