機構は、被認定者の指定疾病が治ったと認めるときは、認定を取り消すものとする。
e-Gov法令検索で第九条を開く ↗
この法律の施行前にした行為並びに附則第五条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。