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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令 第六十条の二

平成二十六年内閣府・総務省令第五号府省令

第六十条の二

法別表百十七の二の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。

  1. 国会議員互助年金法を廃止する法律(平成十八年法律第一号)若しくは同法附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法による廃止前の国会議員互助年金法(昭和三十三年法律第七十号)による年金である給付に係る請求等(請求、申請、届出又は申出をいう。以下この号において同じ。)の受理、その請求等に係る事実についての審査又はその請求等に対する応答に関する事務
  2. 国会議員互助年金法を廃止する法律又は同法附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法による廃止前の国会議員互助年金法による年金である給付の支給に関する事務

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