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環境省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則 第七条 (死亡の届出)

平成十八年環境省令第三号府省令
(死亡の届出)

第七条

被認定者が死亡したときは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の規定による死亡の届出義務者は、速やかに、機構にその旨を届け出なければならない。ただし、当該被認定者が死亡したことにつき、機構が地方公共団体情報システム機構から住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の七第四項に規定する機構保存本人確認情報(以下「本人確認情報」という。)の提供を受けることができるときは、この限りでない。

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