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環境省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則 第六条 (認定疾病が治った場合の届出)

平成十八年環境省令第三号府省令
(認定疾病が治った場合の届出)

第六条

被認定者は、認定疾病が治ったときは、速やかに、機構にその旨を届け出なければならない。

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