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環境省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則 第十四条 (現況の届出)

平成十八年環境省令第三号府省令
(現況の届出)

第十四条

被認定者は、毎年五月一日から同月三十一日までの間に、次に掲げる事項を記載し、かつ、自ら署名した届書(自ら署名することが困難な被認定者にあっては、当該被認定者の代理人が署名した届書)を機構に提出しなければならない。ただし、第一号に掲げる事項につき、機構が地方公共団体情報システム機構から本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。

  1. 被認定者の氏名、生年月日及び住所
  2. 石綿健康被害医療手帳の番号
  3. 認定疾病の名称

2被認定者であって日本国内に住所を有しないものにあっては、前項の届書に、その者の生存の事実が確認できる書類を添えて、機構に提出しなければならない。

3第一項の規定は、認定の申請をした日以後一年以内に到来する五月三十一日が属する年には、これを適用しない。

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