(療養手当の請求) 第十三条 療養手当の支給を請求しようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出しなければならない。一被認定者(認定前にあっては、認定の申請をした者)の氏名、性別、生年月日及び住所二被認定者が石綿健康被害医療手帳の交付を受けていたときは、その番号三認定疾病の名称 e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗