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環境省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則 第十五条 (未支給の医療費等の請求)

平成十八年環境省令第三号府省令
(未支給の医療費等の請求)

第十五条

第十八条第一項の規定により未支給の医療費等の支給を請求しようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出しなければならない。

  1. 医療費等を受けることができた者で死亡したもの(以下この条において「支給前死亡者」という。)の氏名、性別、生年月日及び死亡の当時有していた住所
  2. 請求者の氏名、性別、生年月日、住所及び支給前死亡者との身分関係
  3. 未支給の医療費等の種類
  4. 支給前死亡者が石綿健康被害医療手帳の交付を受けていたときは、その番号
  5. 支給前死亡者の死亡年月日

2前項の請求書には、次に掲げる書類その他の資料を添えなければならない。

  1. 支給前死亡者の死亡の事実及び死亡年月日を証明することができる書類
  2. 請求者と支給前死亡者との身分関係を証明することができる戸籍の謄本又は抄本
  3. 請求者が支給前死亡者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を証明することができる書類
  4. 請求者が支給前死亡者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたことを証明することができる書類
  5. 支給前死亡者が医療費等の支給を請求する場合に提出すべきであった書類その他の資料でまだ提出していなかったもの

3未支給の医療費の支給の請求をする場合において、支給前死亡者が死亡前にその医療費の支給を請求していなかったときは、未支給の医療費の支給を請求しようとする者は、第十二条の例による請求書及びこれに添えなければならない書類を機構に提出しなければならない。

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