条文くん法令検索 AIに質問する

環境省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則 第十六条 (葬祭料の請求)

平成十八年環境省令第三号府省令
(葬祭料の請求)

第十六条

葬祭料の支給を請求しようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出しなければならない。

  1. 死亡した被認定者又は申請中死亡者の氏名、性別、生年月日及び死亡の当時有していた住所
  2. 請求者の氏名、性別、生年月日及び住所並びに死亡した被認定者又は申請中死亡者との関係
  3. 認定疾病の名称
  4. 死亡した被認定者が石綿健康被害医療手帳の交付を受けていたときは、その番号
  5. 被認定者又は申請中死亡者の死亡年月日

2前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

  1. 被認定者又は申請中死亡者の死亡の事実及び死亡年月日並びに認定疾病に起因して死亡したことを証明することができる書類
  2. 請求者が死亡した被認定者又は申請中死亡者について葬祭を行う者であることを明らかにすることができる書類

e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「環境省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則第十六条(葬祭料の請求)について教えてください」と聞く
← 第十五条(未支給の医療費等の請求) 環境省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則 目次 第十七条(施行前死亡者に係る特別遺族弔慰金等の請求) →