(国共済法の審査請求に係る規定の適用に関する経過措置)
第十七条の二
当分の間、平成九年経過措置政令第十二条第一項の規定による読替え後の平成二十四年一元化法改正前国共済法第百三条の規定の適用については、同項に規定するもののほか、平成二十四年一元化法改正前国共済法第百三条第二項中「六十日以内にしなければならない」とあるのは、「三月を経過したときは、することができない」と読み替えるものとする。
当分の間、平成九年経過措置政令第十二条第一項の規定による読替え後の平成二十四年一元化法改正前国共済法第百三条の規定の適用については、同項に規定するもののほか、平成二十四年一元化法改正前国共済法第百三条第二項中「六十日以内にしなければならない」とあるのは、「三月を経過したときは、することができない」と読み替えるものとする。