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平成十五年度における国民年金法による年金の額等の改定の特例に関する法律に基づく国家公務員共済組合法の年金の額の改定に関する政令 第五条 (存続組合が支給する特例年金給付の額の改定)

平成十五年政令第百五十七号政令
(存続組合が支給する特例年金給付の額の改定)

第五条

平成十五年四月から平成十六年三月までの月分の存続組合(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号。以下この項及び次条において「平成八年改正法」という。)附則第三十二条第二項に規定する存続組合をいう。)が支給する平成八年改正法附則第三十三条第一項に規定する特例年金給付(以下「特例年金給付」という。)の額を算定する場合における国共済法等の規定(同項に規定する国共済法等の規定をいう。)による年金たる長期給付については、次の表の第一欄に掲げる法律の同表の第二欄に掲げる規定(厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成九年政令第八十六号。以下「平成九年経過措置政令」という。)の規定により読み替えられた場合には、読替え後の規定)中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えて、同表の第一欄に掲げる法律の規定(他の法令において引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)を適用する。

2存続組合が支給する特例年金給付の額について、平成九年経過措置政令第十二条第三項の規定を適用する場合においては、同項中「第一項の規定により」とあるのは「平成十五年度における国民年金法による年金の額等の改定の特例に関する法律に基づく国家公務員共済組合法の年金の額の改定に関する政令(平成十五年政令第百五十七号)第五条第一項の規定により」と、「乗じて得た金額」とあるのは「乗じて得た金額に〇・九九一を乗じて得た金額」と、「六十万三千二百円」とあるのは「五十九万七千八百円」とする。

3平成十五年四月から平成十六年三月までの月分の存続組合が支給する特例年金給付のうち共済法第八十七条の四に規定する公務等による障害共済年金について平成九年経過措置政令第十二条第一項の規定により読み替えられた共済法第八十七条の四の規定により支給を停止する金額は、当該公務等による障害共済年金の算定の基礎となった同条の平均標準報酬月額に十二を乗じて得た金額の百分の十九(その受給権者の同条の公務等傷病による障害の程度が同条の障害等級の一級に該当する場合にあっては、百分の二十八・五)に相当する金額に〇・九九一を乗じて得た金額とする。

4平成十五年四月から平成十六年三月までの月分の存続組合が支給する特例年金給付のうち共済法第八十七条の四に規定する公務等による障害共済年金について平成九年経過措置政令第十二条第一項の規定により読み替えられた共済法第八十七条の四の規定により支給を停止する金額を平成九年経過措置政令第十二条第五項の規定により算定する場合においては、同項中「乗じて得た金額」とあるのは、「乗じて得た金額に〇・九九一を乗じて得た金額」とする。

5平成十五年四月から平成十六年三月までの月分の存続組合が支給する特例年金給付のうち共済法第八十九条第二項に規定する公務等による遺族共済年金について平成九年経過措置政令第十二条第一項の規定により読み替えられた共済法第九十三条の三の規定により支給を停止する金額は、当該公務等による遺族共済年金の算定の基礎となった同条の平均標準報酬月額の千分の三・二〇六に相当する金額に三百を乗じて得た金額に〇・九九一を乗じて得た金額とする。

6平成十五年四月から平成十六年三月までの月分の存続組合が支給する特例年金給付のうち共済法第八十九条第二項に規定する公務等による遺族共済年金について平成九年経過措置政令第十二条第一項の規定により読み替えられた共済法第九十三条の三の規定により支給を停止する金額を平成九年経過措置政令第十二条第六項の規定により算定する場合においては、同項中「乗じて得た金額」とあるのは、「乗じて得た金額に〇・九九一を乗じて得た金額」とする。

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