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厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第三十一条 (存続組合又は指定基金が納付するものとされた基礎年金拠出金に関する経過措置)

平成九年政令第八十六号政令
(存続組合又は指定基金が納付するものとされた基礎年金拠出金に関する経過措置)

第三十一条

国家公務員共済組合法第九十九条第四項(第一号を除く。)及び第百二条第三項並びに国家公務員共済組合法施行令第二十五条の三第二項及び第三項の規定は、平成八年改正法附則第三十四条第一項及び第二項の規定により基礎年金拠出金を納付するものとされた存続組合又は指定基金について準用する。この場合において、国家公務員共済組合法第九十九条第四項中「次の各号」とあるのは「第二号」と、「当該各号」とあるのは「同号」と読み替えるものとする。

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