(指定基金であって当該指定基金に係る旧適用法人共済組合が日本電信電話共済組合であるものに係る負担金の納付の特例)
第三十条の二
指定基金であって当該指定基金に係る旧適用法人共済組合が日本電信電話共済組合であるものの平成八年改正法附則第五十四条の二第一項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府に納付する額は、施行日の前日における国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律附則第三十五条の規定等に基づき行う負担金の額の調整等に関する政令第二条第二項に規定する調整対象額で旧適用法人共済組合のうち日本電信電話共済組合に係るものの金額(同条第一項若しくは前条第一項の規定による控除又は平成八年改正法附則第五十四条の二第一項の規定による納付が行われた場合には、当該控除額又は納付額を控除した金額)に、財務大臣の定めるところにより算定したこの項の規定による納付が行われるまでの間の利子に相当する金額を加えた金額の合計額の全部又は一部に相当する金額とする。