(日本たばこ産業共済組合等に係る負担金の額の調整)
第二条
国が、昭和六十一年度以後において、共済法第九十九条第三項(第一号を除く。)並びに昭和六十年改正法附則第三十一条第一項及び第六十四条第一項の規定により日本たばこ産業共済組合又は日本電信電話共済組合(共済法第八条第二項に規定する日本たばこ産業共済組合又は日本電信電話共済組合をいう。以下同じ。)に対して負担する金額は、共済法第九十九条第三項(第一号を除く。)並びに昭和六十年改正法附則第三十一条第一項及び第六十四条第一項の規定により算定した金額から調整対象額の全部又は一部を控除した金額とすることができる。
2前項に規定する調整対象額とは、それぞれの組合ごとに計算した、昭和五十九年度以前の各年度の第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額に大蔵大臣が定めるところにより算定した昭和六十年三月三十一日までの間の利子に相当する金額を加えた金額の合計額に、大蔵大臣が定めるところにより算定した同項の規定による控除が行われるまでの間の利子に相当する金額を加えた金額の合計額をいう。
- 一当該年度における昭和五十八年改正前の共済法第九十九条第二項第二号(他の法令においてその例によることとされる同号の規定を含む。)に規定する長期給付に要する費用又はこれに相当する旧公企体共済法(国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法第四十条第一号に規定する旧公企体共済法をいう。次号において同じ。)の規定による長期給付に要する費用として各組合に払い込まれた金額に、次のイからハまでに掲げる期間の区分に応じ、それぞれイからハまでに掲げる率を乗じて得た金額
- イ昭和三十九年九月以前の期間百分の十
- ロ昭和三十九年十月から昭和五十四年十二月までの期間百分の十五
- ハ昭和五十五年一月から昭和六十年三月までの期間百分の十五・八五
- イ
- 二当該年度において支給された当該組合の共済法の規定による長期給付及び旧公企体共済法の規定による長期給付の額(昭和六十年改正前の施行法第十一条第一項第四号(昭和六十年改正前の施行法第四十二条において準用する場合を含む。)の施行日以後の組合員期間以外の期間として共済法の規定による長期給付の額の計算の基礎となる期間に対応する当該長期給付及びこれに相当する旧公企体共済法の規定による長期給付の額を除く。)に前号イからハまでに掲げる期間の区分に応じ、それぞれイからハまでに掲げる率を乗じて得た金額
3昭和五十九年度以前の各年度において、日本たばこ産業共済組合又は日本電信電話共済組合に係る前項第一号に掲げる金額が、旧日本専売公社(日本たばこ産業株式会社法(昭和五十九年法律第六十九号)附則第十二条第一項の規定による解散前の日本専売公社をいう。)又は旧日本電信電話公社(日本電信電話株式会社法(昭和五十九年法律第八十五号)附則第四条第一項の規定による解散前の日本電信電話公社をいう。)が負担すべきであつた負担金(同号に掲げる金額に相当するものに限る。)の額として大蔵大臣が定める方法により算定した金額に満たない年度があるときは、前項の規定の適用については、当該金額をもつて、当該年度に係る同号に掲げる金額とみなす。