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国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律附則第三十五条の規定等に基づき行う負担金の額の調整等に関する政令
昭和六十年政令第六十八号
政令
· 条文 3 件 ·
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国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律附則第三十五条の規定等に基づき行う負担金の額の調整等に関する政令について条文くんに質問できます。
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第一条
(連合会を組織する組合に係る負担金の額の調整)
第二条
(日本たばこ産業共済組合等に係る負担金の額の調整)
第七条
(国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律附則第三十五条第二項の規定等に基づき行う負担金の額の調整等に関する政令の一部改正に伴う経過措置)