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厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第十七条の三 (遺族厚生年金等の受給権を有する者の遺族特例年金給付の額)

平成九年政令第八十六号政令
(遺族厚生年金等の受給権を有する者の遺族特例年金給付の額)

第十七条の三

遺族特例年金給付の受給権を有する六十五歳に達している配偶者(第十七条の四第一項の規定が適用される者を除く。)が被保険者期間とみなされた組合員期間を計算の基礎とする厚生年金保険法による遺族厚生年金の受給権を有する場合(当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく国民年金法による遺族基礎年金の支給を受ける場合を除く。)における遺族特例年金給付の額については、平成八年改正法附則第三十三条第二項及び第五項並びに平成二十四年一元化法改正前国共済法第九十一条の二の規定は適用せず、当該額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額に、職域相当額があるときは、当該職域相当額を加算した額とする。

  1. 当該遺族特例年金給付の受給権を有する者の老齢厚生年金等合計額が、老齢厚生年金等合計額の二分の一に相当する額、遺族給付額の三分の二に相当する額及び遺族特例年金給付の受給権を有する者の平成八年改正法附則第三十三条第二項の規定を適用するとしたならば求められることとなる額(職域相当額があるときは、当該職域相当額を控除して得た額とし、以下この条及び第十七条の三の三から第十七条の四の二までにおいて「仮定遺族特例年金給付額」という。)の三分の二に相当する額の合算額以上であるとき零
  2. 当該遺族特例年金給付の受給権を有する者の老齢厚生年金等合計額が、老齢厚生年金等合計額の二分の一に相当する額、遺族給付額の三分の二に相当する額及び仮定遺族特例年金給付額の三分の二に相当する額の合算額に満たないとき次のイ又はロに掲げる区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額
    1. 遺族給付額及び仮定遺族特例年金給付額の合算額が、老齢厚生年金等合計額の二分の一に相当する額、遺族給付額の三分の二に相当する額及び仮定遺族特例年金給付額の三分の二に相当する額の合算額以上であるとき次の(1)又は(2)に掲げる区分に応じ、それぞれ(1)又は(2)に定める額
    2. 遺族給付額及び仮定遺族特例年金給付額の合算額が、老齢厚生年金等合計額の二分の一に相当する額、遺族給付額の三分の二に相当する額及び仮定遺族特例年金給付額の三分の二に相当する額の合算額に満たないとき次の(1)又は(2)に掲げる区分に応じ、それぞれ(1)又は(2)に定める額

2遺族特例年金給付の受給権を有する六十五歳に達している配偶者以外の者(第十七条の四第二項の規定が適用される者を除く。)が被保険者期間とみなされた組合員期間を計算の基礎とする厚生年金保険法による遺族厚生年金の受給権を有する場合(当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく国民年金法による遺族基礎年金の支給を受ける場合を除く。)における遺族特例年金給付の額については、平成八年改正法附則第三十三条第二項及び第五項並びに平成二十四年一元化法改正前国共済法第九十一条の二の規定は適用せず、当該額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額に、職域相当額があるときは、当該職域相当額を加算した額とする。

  1. 当該遺族特例年金給付の受給権を有する者の老齢厚生年金等合計額が遺族給付額及び仮定遺族特例年金給付額の合算額以上であるとき零
  2. 当該遺族特例年金給付の受給権を有する者の老齢厚生年金等合計額が遺族給付額及び仮定遺族特例年金給付額の合算額に満たないとき次のイ又はロに掲げる区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額
    1. 老齢厚生年金等合計額が遺族給付額以上であるとき遺族給付額に仮定遺族特例年金給付額を加えて得た額から老齢厚生年金等合計額を控除して得た額に相当する額
    2. 老齢厚生年金等合計額が遺族給付額に満たないとき仮定遺族特例年金給付額に相当する額

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