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厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第三十四条 (経過措置に関する財務省令への委任)

平成九年政令第八十六号政令
(経過措置に関する財務省令への委任)

第三十四条

第三条から前条までに定めるもののほか、平成八年改正法の施行に伴う経過措置に関し必要な事項は、財務省令で定める。

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