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厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第二十四条 (指定基金の特例業務に関する平成二十七年改正前国共済令の規定の技術的読替え)

平成九年政令第八十六号政令
(指定基金の特例業務に関する平成二十七年改正前国共済令の規定の技術的読替え)

第二十四条

平成二十七年改正前国共済令第十一条及び附則第二十二条の規定は、指定基金及び指定基金が特例業務として支給する年金たる長期給付について準用する。この場合において、平成二十七年改正前国共済令第十一条第一項中「に規定する公務上の災害」とあるのは「に規定する公務上の災害(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号。以下「平成八年改正法」という。)附則第四条に規定する旧適用法人の業務上の災害を含む。以下この項において同じ。)」と、平成二十七年改正前国共済令附則第二十二条第一項中「組合員又は組合員であつた者」とあるのは「旧適用法人施行日前期間(平成八年改正法附則第二十四条第二項に規定する旧適用法人施行日前期間をいう。)を有する者」と読み替えるものとする。

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