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国家公務員共済組合法 第四十六条 (不正受給者からの費用の徴収等)

昭和三十三年法律第百二十八号法律
(不正受給者からの費用の徴収等)

第四十六条

偽りその他不正の行為により組合から給付を受けた者がある場合には、組合は、その者から、その給付に要した費用に相当する金額(その給付が療養の給付であるときは、第五十五条第二項又は第三項の規定により支払つた一部負担金(第五十五条の二第一項第一号の措置が採られるときは、当該減額された一部負担金)に相当する額を控除した金額)の全部又は一部を徴収することができる。

2前項の場合において、第五十五条第一項第三号に掲げる保険医療機関において診療に従事する保険医(第五十八条第一項に規定する保険医をいう。)又は健康保険法第八十八条第一項に規定する主治の医師が組合に提出されるべき診断書に虚偽の記載をしたため、その給付が行われたものであるときは、組合は、その保険医又は主治の医師に対し、給付を受けた者と連帯して前項の規定により徴収すべき金額を納付させることができる。

3組合は、第五十五条第一項第三号に掲げる保険医療機関若しくは保険薬局又は第五十六条の二第一項に規定する指定訪問看護事業者が偽りその他不正の行為により組合員又は被扶養者の療養に関する費用の支払を受けたときは、当該保険医療機関若しくは保険薬局又は当該指定訪問看護事業者に対し、その支払つた額につき返還させるほか、その返還させる額に百分の四十を乗じて得た額を納付させることができる。

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(遺族年金の額の改定)

遺族年金(旧共済法附則第十三条の十八第二項に規定する特例遺族年金を除く。以下この条及び次条において同じ。)については、施行日の属する月分以後、その額を、次の各号に掲げる当該遺族年金の区分に応じ、当該各号に掲げる金額に改定する。

  1. 公務による遺族年金(旧共済法第八十八条第一号の規定による遺族年金をいう。以下同じ。)七十三万二千七百二十円に改定率を乗じて得た金額(その金額に五円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数があるときは、これを十円に切り上げるものとする。)に俸給年額の百分の十九に相当する金額を加えた金額(以下この条において「遺族年金基礎額」という。)(組合員期間(当該遺族年金の基礎となつた組合員期間に限る。以下この項において同じ。)が二十年を超えるときは、二十年を超え三十五年に達するまでの期間についてはその超える年数一年につき遺族年金基礎額の百分の五に相当する金額を、三十五年を超える期間についてはその超える年数(当該年数が五年を超えるときは、五年)一年につき俸給年額の百分の〇・九五に相当する金額を加えた金額)
  2. 旧共済法第八十八条第二号の規定による遺族年金(改正前の昭和五十八年法律第八十二号附則第二十二条第三項第一号及び第二号に掲げる移行遺族年金を含む。)当該遺族年金に係る組合員であつた者が受ける権利を有していた退職年金(退職年金を受ける権利を有していなかつた者については、減額退職年金若しくは障害年金を支給しなかつたものとした場合において支給すべきであつた退職年金又はその死亡を退職とみなした場合において支給すべきであつた退職年金)の額を附則第三十五条の規定により改定するものとした場合における当該改定後の退職年金の額の百分の五十に相当する金額
  3. 旧共済法第八十八条第三号の規定による遺族年金(改正前の昭和五十八年法律第八十二号附則第二十二条第三項第三号に掲げる移行遺族年金を含む。)遺族年金基礎額の百分の二十五に相当する金額(組合員期間が十年を超えるときは、その超える年数一年につき遺族年金基礎額の百分の二・五に相当する額を加えた金額)
  4. 旧共済法第八十八条第四号の規定による遺族年金遺族年金基礎額の百分の二十五に相当する金額

2旧共済法第二条第三項及び第八十八条の三の規定は、前項の規定により遺族年金を改定する場合について、なおその効力を有する。この場合において、旧共済法第二条第三項中「十八歳未満で」とあるのは、「十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあつて」と読み替えるものとする。

3第一項の規定による改定後の遺族年金の額(前項の規定によりなおその効力を有することとされた旧共済法第八十八条の三の規定の適用があるときは、同条の規定により加えることとされた金額を加えた額)が、施行日の前日における遺族年金の最低保障の額を勘案して政令で定める金額より少ないときは、当該政令で定める金額を当該遺族年金の額とし、公務による遺族年金の額が、俸給年額の百分の六十八・〇七五に相当する金額を超えるときは、当該百分の六十八・〇七五に相当する金額を当該公務による遺族年金の額とする。

4旧共済法第八十八条の五、第八十八条の六及び第九十二条の二の規定は、前三項の規定により遺族年金の額を改定する場合について、なおその効力を有する。

5前項の規定によりなおその効力を有することとされた旧共済法第八十八条の五第一項の規定の適用については、同項第一号中「十二万円」とあるのは「十四万九千七百円に国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第二十七条の三及び第二十七条の五の規定の適用がないものとして改定した同法第二十七条本文に規定する改定率を乗じて得た金額(その金額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。)」と、同項第二号中「二十一万円」とあるのは「二十六万二千百円に前号に規定する改定率を乗じて得た金額(その金額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。)」と、同項第三号中「十二万円」とあるのは「十四万九千七百円に第一号に規定する改定率を乗じて得た金額(その金額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。)」と読み替えるものとするほか、第二項及び前項の規定によりなおその効力を有することとされた旧共済法第八十八条の三並びに第八十八条の五、第八十八条の六及び第九十二条の二の規定の適用について必要な技術的読替えその他これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

6前各項の規定による改定後の遺族年金の額が施行日の前日においてその者が受ける権利を有していた遺族年金の額より少ないときは、その額をもつて、第一項の規定による改定後の遺族年金の額とする。

7共済法第八十九条第五項の規定は、遺族年金について準用する。

(船員組合員であった者に係る船員保険の被保険者期間に関する経過措置)
附則

施行日の前日において旧適用法人共済組合の組合員(改正前国共済法第百十九条に規定する船員組合員に限る。以下この条において同じ。)であった者であって、施行日において船員保険法第十五条第一項に規定する組合員である被保険者以外の船員保険の被保険者となったものに対する船員保険の失業等給付に関する規定の適用については、旧適用法人共済組合の組合員であった期間であって、かつ、雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第十四条に規定する被保険者であった期間は、船員保険法第三十三条ノ十二第三項に規定する算定基礎期間とみなす。

(国家公務員共済組合法の一部改正に伴う経過措置)
附則

新共済法の施行日前において旧共済法による組合員であった者に対する前条の規定による改正後の国家公務員共済組合法第五十九条第一項の規定の適用については、同項中「私立学校教職員共済法による給付」とあるのは、「私立学校教職員共済法による給付(日本私立学校振興・共済事業団法(平成九年法律第四十八号)附則第十七条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法(昭和二十八年法律第二百四十五号)による給付を含む。)」とする。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条ただし書に規定する規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(追加費用対象期間を有する者に係る退職共済年金の額の特例)
附則

附則第四十一条第一項の規定による退職共済年金の額(国民年金法の規定による老齢基礎年金若しくは障害基礎年金又は改正前国共済法による職域加算額が支給される場合には、これらの年金たる給付の額を加えた額とする。)が控除調整下限額(二百三十万円に附則第一条第三号に定める日の属する年度以後の各年度の再評価率(厚生年金保険法第四十三条第一項に規定する再評価率をいう。)の改定の基準となる率であって政令で定める率を順次乗じて得た金額をいう。第三項、次条及び附則第四十八条において同じ。)を超えるときは、退職共済年金の額は、附則第四十一条第一項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した額(改正前国共済法による職域加算額が支給される場合には、その額を加えた額)から当該算定した額(国民年金法の規定による老齢基礎年金が支給される場合には当該老齢基礎年金の額のうち国共済組合員等期間に係る部分に相当するものとして政令で定めるところにより算定した額を、同法の規定による障害基礎年金が支給される場合には当該障害基礎年金の額のうち国共済組合員等期間に係る部分に相当するものとして政令で定めるところにより算定した額を、それぞれ加えた額とする。次項において「控除前退職共済年金額」という。)を国共済組合員等期間の月数で除して得た額の百分の二十七に相当する額に追加費用対象期間の月数を乗じて得た額(次項において「退職共済年金控除額」という。)を控除した額とする。

2前項の規定による退職共済年金控除額が控除前退職共済年金額の百分の十に相当する額を超えるときは、当該百分の十に相当する額をもって退職共済年金控除額とする。

3前二項の場合において、これらの規定による控除後の退職共済年金の額が控除調整下限額より少ないときは、控除調整下限額をもって退職共済年金の額とする。

4国民年金法の規定による老齢基礎年金又は障害基礎年金が支給される場合における前項の規定の適用については、同項中「控除調整下限額」とあるのは、「控除調整下限額から国民年金法の規定による老齢基礎年金又は障害基礎年金の額を控除した額」とする。

5附則第四十一条第一項の規定による退職共済年金の受給権者が遺族厚生年金(その者が六十五歳に達しているものに限る。)その他の政令で定める年金たる給付の支給を受けることができるときは、退職共済年金の額は、前各項の規定にかかわらず、当該退職共済年金の額及び当該支給を受けることができる政令で定めるものの額の総額を基礎として、これらの規定に準じて政令で定めるところにより算定した額とする。

6前各項に定めるもののほか、附則第四十一条第一項の規定による退職共済年金の額の算定に関し必要な事項は、政令で定める。

(その他の経過措置の政令への委任)
附則

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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