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国家公務員共済組合法 第五十八条 (保険医療機関の療養担当等)

昭和三十三年法律第百二十八号法律
(保険医療機関の療養担当等)

第五十八条

保険医療機関若しくは保険薬局又はこれらにおいて診療若しくは調剤に従事する保険医若しくは保険薬剤師(健康保険法第六十四条に規定する保険医又は保険薬剤師をいう。)は、同法及びこれに基づく命令の規定の例により、組合員及びその被扶養者の療養並びにこれに係る事務を担当し、又は診療若しくは調剤に当たらなければならない。

2指定訪問看護事業者又は指定訪問看護事業者の当該指定に係る訪問看護事業所(健康保険法第八十九条第一項に規定する訪問看護事業所をいう。第百十七条第二項において同じ。)の看護師その他の従業者は、同法及びこれに基づく命令の規定の例により、組合員及びその被扶養者の指定訪問看護並びにこれに係る事務を担当し、又は指定訪問看護に当たらなければならない。

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(不服申立て)

障害等年金給付に関する処分又は附則第五十六条第一項の規定による掛金若しくは前条第一項の規定による徴収金の賦課若しくは徴収の処分若しくは附則第五十六条第二項及び前条第二項において準用する厚生年金保険法第八十六条の規定による処分に不服がある者については、同法第六章の規定を準用する。この場合において、同法第九十一条の三中「第九十条第一項又は第九十一条第一項」とあるのは、「厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第五十八条において準用する第九十条第一項又は第九十一条第一項」と読み替えるものとする。

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