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国家公務員共済組合法 第五十七条の四 (家族移送費)

昭和三十三年法律第百二十八号法律
(家族移送費)

第五十七条の四

被扶養者が家族療養費に係る療養を受けるため病院又は診療所に移送された場合において、組合が必要と認めたときは、その移送に要した費用について組合員に対し家族移送費を支給する。

2第五十六条の三第二項の規定は、家族移送費の支給について準用する。

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