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国家公務員共済組合法 第五十六条の三 (移送費)

昭和三十三年法律第百二十八号法律
(移送費)

第五十六条の三

組合員が療養の給付(保険外併用療養費に係る療養を含む。)を受けるため病院又は診療所に移送された場合において、組合が必要と認めたときは、その移送に要した費用について移送費を支給する。

2移送費の額は、健康保険法第九十七条第一項に規定する厚生労働省令で定めるところによりされる算定の例により算定した金額とする。

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