条文くん法令検索 AIに質問する

国家公務員共済組合法 第四十五条 (給付金からの控除)

昭和三十三年法律第百二十八号法律
(給付金からの控除)

第四十五条

組合員が第百一条第三項の規定により第百条第一項に規定する掛金等に相当する金額を組合に払い込むべき場合において、その者に支給すべき給付金(家族埋葬料に係る給付金を除く。)があり、かつ、その者が第百一条第三項の規定により払い込まなかつた金額があるときは、当該給付金からこれを控除することができる。

2組合員が組合員の資格を喪失した場合において、その者又はその者の親族(前条第二項の規定により同条第一項に規定する子とみなされる者を含む。)に支給すべき給付金(埋葬料及び家族埋葬料に係る給付金を除く。)があり、かつ、その者が組合に対して支払うべき金額があるときは、当該給付金からこれを控除する。

e-Gov法令検索で第四十五条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 4 件
(厚生年金保険の被保険者等である間における支給停止)

退職年金、減額退職年金、通算退職年金又は障害年金の受給権者が共済法第八十条第一項に規定する厚生年金保険の被保険者等(次項において「厚生年金保険の被保険者等」という。)である場合において、その者の同条第一項に規定する総収入月額相当額(以下この条において「総収入月額相当額」という。)とその者に支給されるべきこれらの年金の額に百分の九十を乗じて得た額(当該退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金の受給権者が六十五歳以上であるとき、又は障害年金の受給権者であるときは、更に、百分の五十を乗じて得た額とする。以下この項において「停止対象年金額」という。)を十二で除して得た額(以下この項において「基本月額」という。)との合計額が共済法第八十条第二項に規定する支給停止調整額(以下この項において「支給停止調整額」という。)を超えるときは、当該停止対象年金額のうち、総収入月額相当額と基本月額との合計額から支給停止調整額を控除して得た額の二分の一に相当する額に十二を乗じて得た金額(以下この項において「支給停止額」という。)に相当する金額の支給を停止する。ただし、支給停止額が当該停止対象年金額を超える場合には、その支給を停止する金額は、当該停止対象年金額に相当する金額を限度とする。

2国家公務員共済組合連合会は、前項の規定による退職年金、減額退職年金、通算退職年金又は障害年金の支給の停止を行うため必要があると認めるときは、共済法第八十条第二項に規定する年金保険者等に対し、前項の規定による退職年金、減額退職年金、通算退職年金又は障害年金の支給の停止が行われる厚生年金保険の被保険者等の総収入月額相当額に関して必要な資料の提供を求めることができる。

3前二項に定めるもののほか、第一項の規定による年金の支給の停止に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(審査請求に関する経過措置)
附則

旧適用法人共済組合が改正前国共済法の規定により行った短期給付に係る組合員の資格若しくは給付に関する決定又は掛金の徴収に対する審査請求であって、施行日以後に審査請求が行われたものについては、なお従前の例による。

2新設健保組合が改正前国共済法の規定により行った旧適用法人共済組合の短期給付に係る組合員の資格若しくは給付に関する決定又は掛金の徴収に対する審査請求については、国家公務員共済組合法第百三条から第百七条までの規定を適用する。この場合において、改正後国共済法第百六条中「組合」とあるのは、「厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第三十八条第一項に規定する新設健保組合」とする。

(控除期間等の期間を有する者に係る遺族共済年金の額の特例)

国共済組合員等期間が二十五年以上であり、かつ、控除期間等の期間を有する者の遺族に対する附則第四十一条第一項の規定による遺族共済年金の額は、当該遺族共済年金の額から、その額(厚生年金保険法第六十二条第一項の規定により加算される額に相当する額を除き、国民年金法の規定による遺族基礎年金が支給される場合には当該遺族基礎年金の額を加えた額)を国共済組合員等期間の月数で除して得た額の百分の四十五に相当する額に控除期間等の期間の月数(その月数が国共済組合員等期間の月数から三百月を控除した月数を超えるときは、その控除した月数)を乗じて得た額を控除した額とする。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条第四号から第六号までに掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及び附則第十三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国家公務員共済組合法第四十五条(給付金からの控除)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四十四条(支払未済の給付の受給者の特例) 国家公務員共済組合法 目次 第四十六条(不正受給者からの費用の徴収等) →