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国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法 第四十三条 (旧公企体組合員期間を有する長期組合員の特例)

昭和三十三年法律第百二十九号法律
(旧公企体組合員期間を有する長期組合員の特例)

第四十三条

移行日の前日に長期組合員(第四十一条第一項の規定により長期組合員であつたものとみなされた者を除く。)であり、移行日以後引き続き長期組合員である者が旧公企体組合員期間を有する者であるときは、その者は移行組合員であるものとみなして、前二条の規定を適用する。

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