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国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合に伴う国家公務員共済組合法の長期給付の特例に関する政令 第三条 (既支給の一時金等を返還する場合の利率)

昭和五十九年政令第三十六号政令
(既支給の一時金等を返還する場合の利率)

第三条

施行法第四十一条第四項(施行法第四十二条第四項において準用する場合を含む。)に規定する利率は、年五・五パーセントとする。

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