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国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合に伴う国家公務員共済組合法の長期給付の特例に関する政令 第二条 (定義)

昭和五十九年政令第三十六号政令
(定義)

第二条

この政令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

  1. 新法国家公務員共済組合法をいう。
  2. 施行法国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法をいう。
  3. 施行令国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)をいう。
  4. 長期給付新法第二十一条第二項第一号に規定する長期給付をいう。
  5. 恩給公務員、長期組合員、恩給公務員期間、昭和六十年改正前の新法、旧公企体共済法、旧公企体長期組合員、移行組合員、移行更新組合員又は旧公企体組合員期間それぞれ施行法第二条第四号、第六号若しくは第十号、第十九条又は第四十条第一号から第五号までに規定する恩給公務員、長期組合員、恩給公務員期間、昭和六十年改正前の新法、旧公企体共済法、旧公企体長期組合員、移行組合員、移行更新組合員又は旧公企体組合員期間をいう。

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