(定義) 第二条 この政令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。一新法国家公務員共済組合法をいう。二施行法国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法をいう。三施行令国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)をいう。四長期給付新法第二十一条第二項第一号に規定する長期給付をいう。五恩給公務員、長期組合員、恩給公務員期間、昭和六十年改正前の新法、旧公企体共済法、旧公企体長期組合員、移行組合員、移行更新組合員又は旧公企体組合員期間それぞれ施行法第二条第四号、第六号若しくは第十号、第十九条又は第四十条第一号から第五号までに規定する恩給公務員、長期組合員、恩給公務員期間、昭和六十年改正前の新法、旧公企体共済法、旧公企体長期組合員、移行組合員、移行更新組合員又は旧公企体組合員期間をいう。 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗