(趣旨)
第一条
この政令は、国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴い、移行組合員等に係る国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)及び国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)の適用の特例等に関し必要な事項を定めるものとする。
この政令は、国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴い、移行組合員等に係る国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)及び国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)の適用の特例等に関し必要な事項を定めるものとする。
この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。
この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。
この政令は、昭和六十一年四月一日から施行する。
この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
この政令は、平成九年四月一日から施行する。
この政令は、平成十三年一月六日から施行する。
この政令は、平成十四年四月一日から施行する。