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国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合に伴う国家公務員共済組合法の長期給付の特例に関する政令 第十一条 (財務省令への委任)

昭和五十九年政令第三十六号政令
(財務省令への委任)

第十一条

第三条から前条までに定めるもののほか、施行法第四十二条第一項の申出に関する手続その他旧公企体長期組合員であつた長期組合員に対する長期給付の特例に関し必要な事項は、財務省令で定める。

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