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日本電信電話株式会社等に関する法律施行規則 第三条 (新株募集等の認可)

昭和六十年郵政省令第二十三号府省令
(新株募集等の認可)

第三条

会社及び地域会社は、法第四条第二項前段又は第五条第二項前段の規定により新株を引き受ける者の募集(以下「新株募集」という。)の認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書に新株募集に関する取締役会若しくは株主総会(会社又は地域会社が種類株式発行会社である場合にあつては、種類株主総会を含む。以下同じ。)の議事録の写し又は取締役の決定があつたことを証する書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。

  1. 募集株式(新株募集に応じて株式の引受けの申込みをした者に対して割り当てる株式(会社及び地域会社が処分する自己株式を除く。)をいう。以下同じ。)の数(会社又は地域会社が種類株式発行会社である場合にあつては、募集株式の種類及び数。以下同じ。)
  2. 募集株式の払込金額(募集株式一株と引換えに払い込む金銭又は給付する金銭以外の財産の額をいう。以下同じ。)又はその算定方法
  3. 金銭以外の財産を出資の目的とするときは、その旨並びに当該財産の内容及び価額
  4. 募集株式と引換えにする金銭の払込み又は前号の財産の給付の期日又はその期間
  5. 増加する資本金及び資本準備金に関する事項
  6. 募集株式の払込金額が募集株式を引き受ける者に特に有利な金額である場合には、その理由
  7. 株主に株式の割当てを受ける権利を与えようとするときは、その募集株式の数及びその募集株式の引受けの申込みの期日
  8. 金銭の払込みをすべきときは、払込みの取扱いの場所
  9. 新株募集の方法
  10. 募集株式の払込金額の使途
  11. 十一
    新株募集の理由

2会社及び地域会社は、法第四条第二項後段又は第五条第二項後段の規定により募集新株予約権(新株予約権付社債に付されたものに限る。以下同じ。)を引き受ける者の募集の認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書に募集新株予約権を引き受ける者の募集に関する取締役会若しくは株主総会の議事録の写し又は取締役の決定があつたことを証する書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。

  1. 募集新株予約権の内容(会社法(平成十七年法律第八十六号)第二百三十六条第一項第一号から第五号まで並びに第七号イからニまで及びトに掲げる事項をいう。)及び数
  2. 募集新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないこととする場合には、その旨
  3. 前号に規定する場合以外の場合には、募集新株予約権の払込金額(募集新株予約権一個と引換えに払い込む金銭の額をいう。)又はその算定方法
  4. 募集新株予約権を割り当てる日
  5. 募集新株予約権と引換えにする金銭の払込みの期日を定めるときは、その期日
  6. 募集社債(会社法第六百七十六条に規定する募集社債をいう。以下同じ。)の総額及び各募集社債の金額
  7. 募集社債の利率並びに償還の方法及び期限
  8. 各募集社債の払込金額(各募集社債と引換えに払い込む金銭の額をいう。)若しくはその最低金額又はこれらの算定方法
  9. 募集新株予約権についての会社法第百十八条第一項第七百七十七条第一項第七百八十七条第一項又は第八百八条第一項の規定による請求の方法につき別段の定めをするときは、その定め
  10. 金銭の払込みを要しないこととすることが募集新株予約権を引き受ける者に特に有利な条件であるとき又は払込金額が募集新株予約権を引き受ける者に特に有利な金額であるときは、その理由
  11. 十一
    新株予約権付社債を引き受ける者の募集方法
  12. 十二
    新株予約権付社債により取得する金額の使途
  13. 十三
    新株予約権付社債を引き受ける者の募集の理由

3会社は、法第四条第二項前段の規定により株式交換又は株式交付に際して株式の交付の認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書に株式交換又は株式交付に関する契約の内容を記載した書面及び取締役会若しくは株主総会の議事録の写し又は取締役の決定があつたことを証する書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。

  1. 株式交換をする株式会社(以下「株式交換完全子会社」という。)又は会社が株式交付に際して譲り受ける株式を発行する株式会社(以下「株式交付子会社」という。)の商号及び住所
  2. 株式交換又は株式交付に際して交付する株式の数(会社が種類株式発行会社である場合にあつては、株式の種類及び種類ごとの数)又はその数の算定方法並びに会社の資本金及び準備金の額に関する事項
  3. 株式交換完全子会社又は株式交付子会社の株主(会社を除く。)に対する株式の割当てに関する事項
  4. 株式交換又は株式交付がその効力を生ずる日
  5. 株式交換又は株式交付の方法
  6. 株式交換又は株式交付の理由

4会社は、法第四条第二項後段の規定により株式交換又は株式交付に際して新株予約権付社債の交付の認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書に株式交換又は株式交付に関する契約の内容を記載した書面及び取締役会若しくは株主総会の議事録の写し又は取締役の決定があつたことを証する書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。

  1. 株式交換完全子会社又は株式交付子会社の商号及び住所
  2. 当該新株予約権付社債の種類及び種類ごとの社債の金額の合計額又は算定方法
  3. 当該新株予約権付社債に付された新株予約権の数又はその数の算定方法
  4. 当該新株予約権の目的である株式の数(会社が種類株式発行会社である場合にあつては、株式の種類及び種類ごとの数)又はその算定方法
  5. 当該新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する会社の資本金及び資本準備金の額に関する事項
  6. 株式交換完全子会社又は株式交付子会社の株主(会社を除く。)に対する新株予約権付社債の割当てに関する事項
  7. 株式交換又は株式交付がその効力を生ずる日
  8. 株式交換又は株式交付の方法
  9. 株式交換又は株式交付の理由

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